利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、
信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、
返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、
信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。
これにより、消費者
金融や信販会社のカードローンへの過払い金が
、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000101-jij-soci (頭にhを入れてね)
-------------------------------------------------------------------引用終了
これは結構な重大判決ではないだろうか?時効の起算時期に関しては、過払い金請求訴訟において、
金融会社の立場に有利な判断が行われていたが、その点も今回の判決で、ほぼ時効成立の案件は大幅に減るし、請求額も上昇すると思われる。みなし弁済の恩典も消滅しつつあるこの業界の逆風は勢いを増している。大手銀行傘下の、サラ系・信販系もこの影響を免れ得ないとすれば、
株式市場への影響もグローバルに現れるにちがいない。
↓共感したらクリックお願いします。

スポンサーサイト